とにかくスピーディな判決が、最大のメリットです

 

「少額訴訟」では裁判所に何度も足を運ぶ必要がなく、(2)の特徴のように即判決がでます。これを“一期日審理の原則”と呼び、「少額訴訟」が簡易・迅速・低費用であるといわれる理由のひとつで最大のメリットといえるでしょう。

 

ただし1回の期日で判決が言いわたされるためには、その期日に自分の言い分のすべてを裁判所に伝えなければなりません。

 

「少額訴訟」の場合、裁判の時間も非常に短く、時間にして30分から1時間程度です。ですから「少額訴訟」で勝訴するにはすべての言い分を正確に主張できるようにしておくことが重要で、想定される相手側の主張に応戦する準備も必要となります。

 

(3)については、法律上や社会上からつぎのような制限があります。
★一期日審理の原則にも関係しますが、証拠書類は裁判の日に調べられるものにかぎられ、証人に話を聞く場合も当日法廷にいる者のみで行われます(ただし出廷できない証人については、電話で話を聞くことが可能)。

 

★即座に取り調べることができる証拠とは、☆出頭した本人の証言、☆同行してもらった証人の証言、☆当事者が持参した文書や動産(契約書や領収書、借用書、写真など)。このように「少額訴訟」では最初の期日に全証拠を提出する必要があります。